(名称)
第1条 この学会は日本医用画像管理学会(以下本学会という)という。
(英文名:The Japanese Society of Medical Image Management :略称:JSMIM)
第2条 本学会は、医用画像情報の管理に関する調査研究および技術開発、ならびにその成果の普及を目的とする

(事業)
第3条 本学会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 医用画像管理に関する研究・調査・教育
2) 国際的学術交流のための研究・調査・合同講演会の開催
3) 医用画像情報管理に関する技術開発と普及
4) 学術大会、講演会等の開催
5) 医用画像管理に関する研究成果等の印刷物の発行
6) 医用画像情報管理に係る認定
7) その他本学会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本学会の会員は正会員と準会員で構成し、理事会で入会を許可され別に定める会費を納入したものとする。
1) 正会員 第2条に規定する分野に関する研究者および医用画像情報管理の実務者であって、本会の主旨に賛同する者。
2) 準会員 正会員以外のもの。
2. 会員は、本学会の事業に自由に参加でき、また印刷物等の配布を受けることができる。ただし、この会則に別に定めたことについてはこの限りではない。

(会員資格の喪失)
第5条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 退会届を提出し、承認されたとき。
2) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
3) 連絡先不明のとき。
4) 本人が死亡したとき。
5) 除名されたとき。

(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、会長が別に定める退会届に理由を付し捺印の上、総務理事に提出しなければならない。

(除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当するときは理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1) 会費を5年以上滞納し、除名勧告後1ヶ月の期限内に会費を納入しないとき。
2) この会の名誉を傷つけ又はこの会の目的に反する行為があったとき。

(拠出金品の不返還)
第6条 既納の入会金、会費は、その理由を問わず返還しない。

(役員)
第9条 本学会に次の役員を置く。
1) 会長 1名
2) 理事 若干名
3) 監事 2名
3) 顧問 若干名
2. 会長は理事とし、本学会を代表するとともに運営を統括する。
3. 会長は、理事から副会長を選任することができる。
4. 副会長は、会長の遂行する運営の統括を補佐する。
5. 理事は、理事会を組織し本学会の運営に関する重要事項を審議決定する。
6. 監事は、民法第59条の職務を行う。また、理事が監事を兼ねることはできない。
7. 役員がは正会員の中から総会で選任し、その任期は2年とする。
8. 顧問は、役員経験者の中から会長が推薦し理事会で選任する。また、その任期は役員に準じる。
9. 顧問は、会長の判断により理事会に出席できるが、議決権はもたない。

(総会)
第10条 総会は正会員で構成し、その開催は1回以上開催する。
2. 総会は、正会員数の3分の1以上の出席または委任をもって成立する。
3. 総会は、本会則に別に定める事項のほか、次の事項を審議決定する。
1) 事業計画および事業報告の承認
2) 予算案および決算報告の承認
3) 本学会の運営にかかわる重要事項

(資産)
第11条 本学会の資産は次のものをもって構成する。
1. 会費
2. 本会の事業により生じる収入
3. その他の収入
2. 本学会の経費は前項の資産をもって支弁する。

(事業年度)
第12条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第13条 本会則の改廃は総会の議決による。

(委任)
第14条 本学会の運営に必要な細則は理事会の議決により別に定める。

付   則
1. 本学会の発足当初の役員は本会則第9条の規定にかかわず、任期は平成17年3月31日までとする。
2. この会則は平成15年7月23日から施行する。
3. 平成19年6月7日第5条を一部改正。
4. 平成21年6月5日第5条を一部改正。
5. 平成24年4月21日第5条から第8条を追加。
6. 平成25年4月27日第7条を一部改正。
7. 平成27年4月26日第9条を一部改正。